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釣り船ではライフジャケット義務化!いつから?罰則は?詳細を確認

「船釣りをするときにはライフジャケット着用が義務」ということが法律で決まりました。

いつから適用か?着ないと罰則はあるのか?どんなライフジャケットでも良いのか?など、実際に釣りをする我々にはどうな影響があるのでしょうか?

船釣りをする人は必見ですよ。

ライフジャケット着用義務とは?

ザックリいうと、

今までは小型船舶に乗船する場合「努力義務(なるべく着てください)」だったライフジャケットの着用が、平成30年(2018年)2月1日から「義務(着なさい)」になりました。

しかも、どんなライフジャケットでも良いわけじゃなくて「桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)」のついたライフジャケットじゃないとダメですよ!

と、国土交通省が決めました。

ということ。

※参考 国土交通省HP

船釣りをする人(船長以外の私たちも含む)は、ここに当然含まれるので、着用しないといけません。

 

「桜マーク」のライフジャケットって何?

いくら安全基準を満たしているライフジャケットであったとしても、「桜マーク」がついているものでないと、今回の法改正に対応できません。

釣り船の船頭さんからも「そのライフジャケットじゃダメだね!」と言われて無意味になってしまいます。

桜マーク

このマークがついているものが、国土交通省の型式承認品であることを表わしていて、国土交通省が「このライフジャケットは安全です」と認めた証拠になります。

でも、桜マークがついていないライフジャケットをお持ちだとしても、船釣り以外では十分使えますのでご安心を。

 

 

ライフジャケットを着用しないと罰則があるの?

罰則あります!

と聞くと驚いてしまいますが、着用していない船員がいたことで罰則を受けるのは船長です。

船員である私たちが罰則を受けることはありません。

 

罰則の内容は、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
違反点数が累積すると最大6か月間の免許停止(すなわち業務停止)となります。

これだけ厳しい罰則があるので、船長も我々釣り客の違反を見逃すわけにはいかなくなります。

すなわち、規定のライフジャケットを着ていない人は乗船させないということです。
(でも、多くの船宿では、桜マークのライフジャケットを貸し出してくれるようです。)

なお、罰則が発動するのは平成34年2月1日からとなっています。
法改正から4年間は「周知のための猶予期間」ということですね。

具体的にはどんな釣りシーンで適用がある?

釣りをする際、今回の法改正が適用になるケースはどんなのがあるでしょうか?

 

遊漁船(乗合い、仕立てとも)での釣りは当然ヒットですよね。

また、マイボートやレンタルボートでの釣りも適用になります。
但し、11ft以下の免許不要艇の場合は適用外です。

沖堤や磯に渡るために渡船を利用する場合、移動中は指定のライフジャケットの着用が必要です。
沖堤や磯に乗ってしまえば脱いでも構いません。

 

ライフジャケットは着たほうがいい!

たとえ法律が適用されない陸っぱりでも、ライフジャケットは着用したほうが絶対に良いです。

国土交通省のデータによると、小型船舶からの海中転落事故の統計では、ライフジャケットを着用していると生存率が2倍以上になっていました。

ライフジャケット非着用者生存27%死亡73%
ライフジャケット着用者生存60%死亡40%

泳ぎに自信のある人でも、落水すると着衣が水を吸って泳ぎにくかったり、パニックになったりします。
また、防波堤などは這い上がれる場所が少ないです。

 

船舶からの落水事故では、ライフジャケットを着用していても40%が亡くなってしまうという危険さがあります。
自分の命を守るため、面倒でもライフジャケットは着用するようにしましょう。

 

 

桜マークのライフジャケットを選ぶときの注意点

ライフジャケットには、いろいろな認定が混在していて、どれが桜マークなのか分かりにくくなっています。

桜マークの製品には、パッケージや説明書、本体などに「国土交通省型式承認」とか、「桜マーク」と記載されています。

膨張式のものは、桜マークそのものは内側に隠れていて、外からは見えないことがほとんどです。

 

桜マーク以外によく見かける認証に、「CS JCI承認」とか「CE認証」というものがあります。

「CS JCIマーク」は、JCI(日本小型船舶検査機構)の性能鑑定適合品に与えられるマークです。

「CE認証」は、EU加盟国で外国製品を販売するための安全基準を満たしているかどうかを確認する国際的な認証制度。

よって、今回の桜マークとは別の基準で認証を受けているものです。
着用していても、どちらも今回の法律改正の適合にはなりませんので気をつけましょう。

 

使用できる区域の種別もある

さらに、桜マークのついたライフジャケットには、使用できる海域ごとにTYPE A,D,F,Gの4種類が用意されています。

一番広い区域で使えるのが「TYPE A」、いちばん狭いのが「TYPE G」です。

例えばTYPE Gだと平水区域のみなので、東京湾はOKですが、相模湾では認められません。

また、定員が12名を超える旅客船=釣り船なら、どこの海域でも「TYPE A」でなければなりません。

価格は大して変わりませんので、もしTYPEが表記されている場合は、全域で使える「TYPE A」を強くお勧めします。

※TYPEの違いに関する詳細は>>国土交通省HP

 

釣りに使うおすすめライフジャケットは?

ライフジャケット

ライフジャケット

これからライフジャケットを買う人は、桜マークが入っていて、かつTYPE A がおすすめ。

釣りは意外と体の動きがあるスポーツなので、ライフジャケットは動きやすさと軽さを重視したいものです。

昔ながらの発泡素材のベストタイプはかさ張るのであまり人気がありません。

今は、普段はしぼんでいて緊急時にボンベでふくらむ膨張式が主流です。

膨張式をさらに詳しく見ていくと、

  • デザイン面の違いで「首掛けタイプ」と「腰巻きタイプ」
  • ふくらみ方で「自動膨張(水を検知して自動で膨らむ)」と「手動膨張(手でひもを引っ張ると膨らむ)」

があります。

よって、

・首掛け×自動膨張
・首掛け×手動膨張
・腰巻き×自動膨張
・腰巻き×手動膨張

の4タイプがあります。

どれを選ぶかはお好みですが、個人的には、首掛けは首筋に当たるので、夏場なんかは暑くて嫌だし、やっぱり首周りの圧迫感が多少あるので、腰巻き式のほうが好きです。

また、私は泳げませんので、落水したらパニック必至ですから、そんな状態で手動でひもを引っ張るなんてできそうにないので、自動膨張を選びます。

メーカーは、ライフジャケットの老舗「高階(たかしな)救命器具」がおすすめかな。

 

桜マークが入っていて、かつTYPE Aの自動膨張式では、こういったものがあります。

 

ライフジャケット 着用義務化 まとめ

今回の法改正で、船釣りをする場合は努力義務から着用義務になりました。

これで船釣りをする場合のライフジャケット着用率は上がると思いますが、これを機に、防波堤や磯釣りでも、釣りをする際はライフジャケットを着用するように、改めて検討してみてはいかがでしょうか?

 

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